※トリミングサロン・専門学校としての登録も可能
※半角英数のみ・8文字以上
※個人事業主は「事業者」にチェックでお願いします
この広告掲載規約は、広告掲載サービスにおいて広告を掲載する者(以下「広告主」といいいます。)が、広告掲載サービスを運営する事務局(以下、当事務局といいます。)に対して広告掲載サービスの利用を申し込むときと、広告主が広告掲載サービスを利用するときに適用されるルールです。
本規約の内容をよくお読みになったうえでお申し込み下さい。
お申し込みいただいた場合には、以下の事項すべてにご同意いただいたものとして取り扱います。
本規約上で使用する用語の定義は、次の通りとする。
利用契約は、第3条(利用許可)に基づき広告主となった日に効力を生じ、当該広告主が退会若しくは登録が取り消された日又は広告掲載サービスの提供が終了した日のいずれか早い日まで、当事務局と広告主との間で有効に存続するものとします。
当事務局は、広告主から広告として提供された文章や画像等の情報を、本サイトの告知(イベント、TV、雑誌、書籍、インターネット等のことをいう。以下「告知」といいます)のために、商用・非商用の区別を問わず無償で自由に利用できるものとします。広告主は、これらの情報について、当事務局が告知のためにその全部を使用し、又はその一部を編集して使用することについて同意し、その使用と告知内容について著作者人格権を主張しないものとします。
本サイトのコンテンツ内容は、広告主に通知することなく変更することができるものとします。
当事務局が提供する本広告掲載サービスその他のサービスに本規約以外の規定がある場合は、当該規定も適用されるものとします。本規約と相反する記述がある場合は、本規約を優先適用します。
広告主は、広告掲載サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
当事務局及び本広告掲載サービスの提供に関与している企業は、次の各号について一切の保証を行いません。
広告主の行為(広告主の行為が原因で生じたクレーム等を含みます。)に起因して当事務局に損害が発生した場合、当事務局は広告主に対し、当該損害の全額(当事務局が負担する弁護士費用を含みます。)を賠償請求できるものとします。
本広告掲載サービスの利用許可の取り消し又は本広告掲載サービスを解約した場合においては、取り消し又は解約は将来に向かってのみ効力を有するものとします。
当事務局は、申込者及び広告主が広告掲載サービスを利用する際に当事務局に対して提供する個人情報を、当事務局の「プライバシーポリシー」の規定に則り、取扱うものとします。
広告主は、当事務局の書面による事前の承諾がない限り、第三者に対し、本規約に基づく権利義務又は法律上の地位の全部又は一部を譲渡その他の方法により処分してはならず、かつ、質入れその他の方法により担保に供してはならないものとします。
当事務局は広告掲載サービスを第三者に譲渡(事業譲渡、法人化、法人の分割その他態様の如何を問わないものとします。)した場合には、当該譲渡に伴い本規約に基づく権利及び義務並びに登録情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、広告主は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。
当事務局は、システム管理及び決済代行その他、必要に応じて業務の全部又は一部を外部委託することができるものとします。
本規約のいずれかの規定が、法律に反しているとされた場合、当該規定は、その法律に反していると解釈された部分に限って、当事務局とその広告主との利用契約には適用されないものとします。ただし、この場合でも、本規約の他の規定の効力には影響しないものとします。また、この場合において本規約のうち法律に反しているとされた条項又は部分については、利用規約の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように、当事務局と広告主がお互いに協議をするものとします。
利用契約終了後も、条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定は、期間満了、解除、失効、その他理由の如何を問わず利用契約が終了した後も効力を有するものとします。
本規約の準拠法は日本法とします。
本規約に関する一切の紛争については、その訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
本規約に定めのない事項につき疑義が生じた場合は、関係法令及び一般慣習に従い、広告主及び当事務局は誠意をもって協議し、これを解決します。 以上
令和4年5月1日 制定・施行
■仮登録時のメールが届かない場合 メールアドレスが正しいことや「@toritori.dog」からのメールが迷惑メールに分類されていないかご確認いただき、迷惑メールに分類されていた場合は受信許可に設定して下さい。
■第一種動物取扱業 動物の販売や保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼育を業として行うことです。動物の愛護及び管理に関する法律(動物法)に基づき、有償・無償の別を問わず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う行為が対象となります。